今回は「勢いで会社を辞める前に少しだけ知っておきたいシリーズ」第3弾として、失業給付について書きます。失業給付とは、勤労者として働くことができない人の一時的な生活を保障する給付金のことです。
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失業給付を受けられる人は?
1.働いた期間が給付要件を満たしていること
退職の日以前2年間に出勤日数11日以上の月が12ケ月以上あること。
*会社都合の場合は、退職日以前1年間に出勤日数11日以上の月が6ヶ月以上あること。
自己都合と会社都合では給付要件が異なるので注意が必要です。
2.失業の状態にあること
就職しようとする意思があり、仕事を探しているけれども職に就くことができない。
ここは重要なポイント。失業給付を受けるには、具体的にどうやって仕事を探しているのか、定期的にハローワークに行って報告しなければなりません。
失業給付を受けるための手続き
失業給付を受けるには、ハローワークで求職の手続きが必要になります。
持参物
- 雇用保険被保険者離職票-1と2
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑
- 本人確認書類
- 写真2枚(たて3cm よこ2.5cm)
- 本人名義の預金(貯金)通帳
「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険被保険者証」は退職時に会社から送付されます。それ以外は本人が用意する必要があります。焦らないように確認しておきましょう。
通帳については、無ければキャッシュカードでも大丈夫です。
手続きが可能な期間
失業給付を受ける手続きは、退職した日の翌日から1年間
過ぎてしまうと給付日数が残っていても受給資格がなくなります。
失業給付の開始時期
自己都合で離職した場合
- 支給開始・・離職票をハローワークへ提出した日から7日(待機)+3ヶ月(給付制限)経過した後
- 振り込まれる時期・・離職票を提出した日から4ヶ月後
会社都合で離職した場合
- 支給開始・・離職票をハローワークへ提出した日から7日(待機)が経過した後
- 振り込まれる時期・・離職票を提出した日から約1ヶ月後
注意しておきたいこと
勢いで会社を辞めてしまった=自己都合で退職した場合は3ケ月の給付制限があります。辞めてすぐに失業給付が支給されるわけではありません。
失業給付の日数
被保険者であった期間
- 10年未満・・ 90日
- 10年以上20年未満・・120日
- 20年以上・・ 150日
1日の給付額は離職前の賃金の約5割〜8割程度になります。会社都合での離職や、障害をお持ちの方等は給付日数が異なる場合があります。
まとめ
今回は全体の概要をサラッと紹介しました。勢いで会社を辞めてしまう前に「医療保険」「年金」「失業給付」については一通り知っておくと、手続きの際に焦らなくて済みますよ〜。他シリーズも読んでみてください。ではまた!